2023年02月18日

不動産と税金などについて

令和4年度 不動産と税金について

不動産取得税

不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、その取得者にかかる税金です。

不動産の取得について、有償・無償の別、登記の有無、取得原因は問いません。

そのため、贈与や等価交換でも課税となります。

新築住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度

下限 上限
一戸建の住宅/一戸建て以外の住宅
貸家以外 50㎡以上/50㎡以上 240㎡以下
貸家 50㎡以上/40㎡以上 240㎡以下

【控除額】

1,200万円

<留意点>

・当該住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額を限度とします。

・一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。

・併用住宅の場合は、非住宅部分からは控除されません。

・認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円となります

居住用の中古住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度

要件をすべて満たす中古住宅を取得した場合は、住宅の価格から一定額が控除されます。 

固定資産税

固定資産税は、固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。 また、固定資産税は、一般的な財源に充てられる普通税です。

固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。

〔土地〕
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
〔家屋〕
住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
〔償却資産〕
構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く。

  • 納める額
  • 土地
    課税標準額(「土地の課税標準額の算出方法」参照)× 税率1.4%
  • 家屋
    課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4%
  • 償却資産
    課税標準額 × 税率1.4%

  • 免税点
  • 区市町村の各区域内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。なお、固定資産税が免税点未満の土地・家屋は、都市計画税は課税されません。
  •  土地・・・30万円  家屋・・・20万円

  • 固定資産税(売却資産)

    償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
     償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。

    納める額の算出方法 

     【 税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] 】

    なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。

    都市計画税

    都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。

    固定資産税と同様に市町村税ですが、23区内は都が都税として課税しています。

    納める方

    1月1日現在、土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方

    納める額

    • 土地
      課税標準額 × 税率* 0.3%

      〔小規模住宅用地の場合〕(23区内)
       課税標準額 × 税率* 0.3% -  都税条例による軽減額

      (注) 都税条例による軽減額とは
      小規模住宅用地の部分に相当する課税標準額×0.3%×1/2

    • 家屋
      固定資産課税台帳に登録されている価格 × 税率* 0.3%

    *税率は23区内のものです

    所得税(住宅借入金等特別控除)

    住宅借入金等特別控除とは、10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入または新築または増改築を行った場合に、本来支払うべき所得税が控除される制度。通称「住宅ローン控除」。増改築の場合は、特に「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と呼ばれます。


     個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。

    また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。

    マイホームの取得等と所得税の税額控除

    個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

    (注1)令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができません。

    2022年度の改正点

    1)1%の控除率が0.7%に引き下げ
     
    2)最長10年から13年間に期間延長

    3)環境に配慮した住宅を税制面で優遇
          
    これまでは一般住宅でも、ローン残高4,000万円まで住宅ローン控除の対象でしたが、
           
    今回の改正で、対象住宅の環境性 能によって上限が細かく設定されるようになりました。

    長期優良住宅・低炭素住宅

            ZEH水準省エネ住宅 

      •       省エネ基準適合住宅

      •       その他住宅(一般住宅)

      一般住宅の借入限度額は3,000万円に引き下げられ、2024年入居以降は
          住宅ローン控除の対象外になります。
     

    4)その他の変更点
    •   住民税から引ける分が課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)へ引き下げ課税総所得金額とは、
    •      所得控除後の金額で、課税総所得金額が195万円超の人は最高9.75万円となります。また、その他の変更点として下記があります。

    5)  所得制限が3,000万円から2,000万円へ
    •    象の住宅の種類(環境性能)により借入限度額が変わる

    相続税


     相続税の申告および納税

    相続税の申告が必要となった場合、通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月目までに、税務署に相続税の申告書を提出し、納税する必要があります。 提出期限に遅れた場合、加算税および延滞税がかかるため注意する必要があります。

    相続税は、次のような財産に対して課税されます。

    被相続人が所有していた財産

    土地、建物、株式などの有価証券、預貯金、現金などの全ての財産が相続税の課税対象です。 例えば、日本国外に所在する財産、亡くなった方の家族名義の財産なども相続税の課税対象です。

    相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産

    亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象です。 この場合、相続開始の際の価額ではなく、贈与の際の価額を相続税の課税価格に加算します。


    贈与税

    令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
    非課税額
     
    贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
     
    受贈者の要件

    次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

    (1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

    (2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳(注)以上であること。

    (3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をす る住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。

    (4) 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。

    (5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。

    (6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

    (注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。

    (7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。

    なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。

    (8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

    登録免許税

    不動産の登記に伴う税金

    土地の所有権の移転登記
     
    内容 課税標準 税率
    売買 不動産の価額 1,000分の20
    相続、法人の合併または共有物の分割 不動産の価額 1,000分の4
    その他
    (贈与・交換・収用・競売等)
    不動産の価額 1,000分の20
    軽減税率
     
    令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
    建物の登記
    内容 課税標準 税率
    所有権の保存 不動産の価額 1,000分の4
    売買または競売による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の20
    相続または法人の合併による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の4
    その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 不動産の価額 1,000分の20
    軽減税率
     
    個人が、住宅用家屋を新築または取得し自己の居住の用に供した場合については「住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。
    情報源:東京都主税局総務部総務課
     主税局|東京都 (tokyo.lg.jp)
     
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